産休手当(出産手当金)はいつ入る?受給期間や支給額、申請方法を解説

産休手当(出産手当金)はいつ入る?受給期間や支給額、申請方法を解説|スマイルナース

産休手当(出産手当金)はいつ入る?受給期間や支給額、申請方法を解説

産休手当とは、出産した際、加入する健康保険組合(協会)から給付される手当のことです。医療機関や介護福祉事業所 で働く看護師も、一定の条件を満たせば受給対象となります。

出産には体力的な面はもちろん、経済的な面でも少なからず負担があるもの。とはいえ新生児を抱えながら本格的に職場復帰することはむずかしいでしょう。産休手当は、その期間の収入減をカバーするために設けられた制度です。

産休手当の受給には条件があるものの、せっかくもらえるのであればやはり受け取っておきたいところ。この記事では、産休手当の受け取り方や受給できる期間、受給額などについて解説します。出産を控えている看護師や将来的に子どもを持つことを考えている人は、参考にしてみてください。

産休手当(出産手当金)とは?

産休手当は出産と育児を支援するための給付金のことで、正式名称は“出産手当金”です。“産休手当”という呼び方のほうがなじみ深いという人が多いかもしれません。

この手当は、社会保険(健康保険)の被保険者が出産のために会社を休んだ際に、加入する健康保険組合(協会)から支給されるものです。出産を機に休職する女性にとって、その間の収入が減る、絶たれてしまうことは、大きな悩みの種。産休手当は経済的な不安をカバーし、安心して出産に挑めるよう支援するための手当なのです。

とはいえすべての女性が必ずもらえるものではありません。ここからは、産休手当の支給対象や受給条件について詳しく解説します。

産休手当(出産手当金)が支給される条件は?

産休手当の支給対象となるのは、以下の3つに該当する人です。
 勤務先の社会保険(健康保険)に加入している
 妊娠85日(4ヶ月)以降の出産である
 出産のために産休を取得している

参照元:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

一つずつ説明していきます。

社会保険(健康保険)の被保険者であること

勤務先の社会保険(健康保険)に加入している人であれば、正社員、パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく、産休手当の支給対象になります。ポイントは「社会保険の被保険者=社会保険に加入している本人である」ということ。

親や配偶者の扶養に入っている人は “社会保険加入者本人”ではないため、支給の対象外です。 また国民健康保険の被保険者は支給の対象にはなりません。

妊娠4ヶ月以降の出産であること

産休手当の支給対象となる期間は「出産のために会社を休み、収入がなかった期間」です。健康保険制度では“出産”を、次のように定義しています。

 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。

出典:全国健康保険協会「出産に関する給付」

つまり、妊娠84日(12週)を経過後、85日以上の妊娠期間中に分娩した場合に“出産”と扱われるのです。ではこれより早く産まれたり、遅く産まれたりした場合には産休手当は支給されないのでしょうか。早産の場合は「出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間」。出産予定日よりも遅れた場合は、その日数分に対しても適用されます。

参照元:全国健康保険協会「出産に関する給付」

出産のために休業していること

産休手当は産休中の給与に代わり、加入する健康保険組合(協会)から支給される手当で、「出産のために休業していること」が絶対条件です。 会社などで働く人の産休取得は労働基準法により保障されており、産前6週間(42日間)以内から 産後8週間(56日間)以内に出産予定の女性は必ず取得できます。

参照元:厚生労働省「産前・産後休業中、育児休業中の経済的支援」PDF

退職後でも対象となる場合もある

産休手当は産休中の収入減をカバーするための制度です。そのため「退職してしまうともらえないのでは?」と考えがちですが、一定の条件を満たしていれば受給対象となります。退職後でも産休手当の対象になるのは以下を満たす場合です。

 退職日までに1年以上継続して勤務先の社会保険(健康保険)に加入している
 退職日が産前産後休暇の期間内である
 退職日当日に勤務していない(仕事を休んでいる)

参照元:全国健康保険協会「出産手当金について」

つまり、勤務先の社会保険(健康保険)に1年以上加入していても、産前42日より前に退職した人は受給の対象外になります。

ただし“出産育児一時金”については、産前42日より前に退職した人も受給できます。出産育児一時金は、出産にかかる費用の一部を健康保険組合(協会)が負担する制度で、“社会保険(健康保険)”と“国民健康保険”、どちらにも用意されています。

この手当は、退職をしていても「退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から6ヶ月以内の出産である」場合には、受け取ることができます。出産育児一時金は、子どもが産まれた際に健康保険組合(協会)から、1児につき42万円支給されます。

参照元:厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」

産休手当はいつ入る?受け取れる期間は?

出産を控えている人にとって、産休手当がいつ受け取れるのかはとくに気になる点でしょう。出産後の生活を支えてくれるこの手当がいつ入り、いつまで受け取れるのか。ここからはその期間や金額、支給日について解説していきます。

受給できる期間

産休手当を受給できるのは「出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で 、産休により給与の支払いがなかった期間」です。もし出産が予定日より後になった場合は、出産予定日を起点としてカウントされます。なお、双子や三つ子など多胎妊娠の場合は、“出産日以前42日”の期間が98日へと延長されます。

参照元:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」産前産後期間一覧表PDF

支給金額

産休手当の金額は休職前の給与によります。自身でも計算できるため、気になる人は以下を参考に算出してみてください。

① 標準報酬月額を計算する:産休前の過去1年間の給与の平均月額(1年間の給与÷12ヶ月)
② 標準報酬日額を計算する:産休前の過去1年間の給与を1日当たりに換算した金額(標準報酬月額÷30日)
③ 1日当たりの出産手当金を求める:標準報酬日額×2/3×産休の日数(※)

なおここでの“産休の日数(※) ”は「産前休業期間(42日)+出産日+産後休業期間(56日)」をもとに算出され、予定日より遅れて出産した場合には、その分の日数がプラスされます。 産休の日数は変動することが多いものです。あくまで目安としておきましょう。

参照・出典元:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

支給日

産休手当の支払日は産前産後休業の取得後です。社会保険(健康保険)では、「産休期間中は基本的に手当を受け取ることができない」と定められているためです。一般的には、書類に不備がなければ申請から1ヶ月ほどで産休手当が支給されます。

いずれにせよ、産休手当を受給できるのは産休が明けてからとなります。安心して過ごせるよう、当面の生活費は確保しておくようにしましょう。

産休手当の申請方法

産休手当を受け取るには申請が必要です。申請手続きは本人または会社のどちらでも行うことができます。一般的に会社の総務部や労務部が従業員に代わり申請しますが、ここでは自分で行う場合について説明していきます。

なお、申請手続きには必要書類をいくつも揃える必要があります 。産後は子どもの世話で手が離せないことにくわえて、自身の体調もまだ安定していません。産前の体調の良い時期に準備できるものは、早めに用意しておくことをオススメします。

必要書類の準備

産休手当の申請に必要な書類は以下のとおりです。

 健康保険出産手当金支給申請書:勤務先の担当窓口でもらえるほか、加入している社会保険(健康保険)のホームページからダウンロードすることもできます。
 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書:勤務先の所在地を管轄しているハローワークでもらえます。ハローワークのホームページからダウンロードすることもできます。
 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書:上記と同じく、ハローワークでもらえます。この書類はホームページからダウンロードすることはできません。
 賃金台帳や出勤簿等:勤務先に用意してもらう必要があります。
 母子健康手帳の写し等:母子健康手帳等のコピーを用意します。母子健康手帳は住民登録をしている市区町村の役所や保健センターでもらえます。

申請手続きの流れ

自分で申請をする場合には、以下の手順で行います。

① 健康保険出産手当金支給申請書を入手する
勤務先の担当窓口に行くか、加入する健康保険組合(協会)のホームページからダウンロードします。
申請書には氏名や住所、被保険者番号、手当金の振込先指定口座、申請内容などを記入します。

② 医師や助産師に申請書を記入してもらう
申請書には医師や助産師が記入する欄があります。
出産前でも記入が可能なため、産休中や出産入院中に主治医や担当の助産師にお願いしておきましょう。
医療機関によっては診断書や証明書のように費用がかかることもあります。

③ 勤務先に申請書を書いてもらう
申請書のうち自身が記入する欄と医療機関が記入する欄が埋まったら、勤務先に勤務状況や賃金支給状況などの記載をしてもらいます。

④ 郵送する
書類が完成したら、必要書類とあわせて加入先の健康保険組合(協会)に郵送します。これで申請手続きは完了です。
申請書に不備がなければ、申請日からだいたい1~2ヶ月で指定した口座に振り込まれます。

参照元:全国健康保険協会「出産手当金支給申請書の記入ポイント」

産休手当に関するQ&A

出産日は産前・産後どちらの期間に該当しますか

出産当日は“産前”に該当します。“産後”は出産の翌日からです。

なお、育児・介護休業法では産前6週間前と産後8週間を“産休”、それ以降の期間を“育休”と定めています。

参照元:厚生労働省「妊娠・産休・育休 特設コーナー」
参照元:厚生労働省「育児・介護休業法について」

産休手当は産前・産後分をまとめて申請できますか

産前期間分と産後期間分の産休手当は、まとめて申請することができます。

両期間分をまとめて申請する場合には、 労働基準法で「産休が明けてから(出産日から56日経過後)申請を行う」 よう定められています。

これは加入先の健康保険組合(協会)が申請期間中の給与の支払い有無について確認する必要があるためで 、申請するタイミングは「勤務先の当月の給与締め日を過ぎてから」となります。

参照元:厚生労働省「3 産休と育休のこと 4 産休・育休中のお金のこと」PDF
参照元:全国健康保険協会「出産手当金申請のポイント」

予定日を過ぎて出産した場合の支給期間はどうなりますか

出産予定日より遅れて出産した場合は、予定日から出産した当日までの 期間も産休手当の支給対象となります。

たとえば予定日より4日遅れて出産した人には、その4日分も手当が支給されます。

まとめ

働きながら子どもを育てる女性にとって、産休手当は休職中の収入減をカバーしてくれるありがたい制度です。

「令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」 によると、看護師全体の女性の割合は91%以上。働き方改革や女性の活躍推進が進む昨今では、この制度を活用する看護師も多くいます。

また「今はまだ考えていないけれど、将来的には子どもを持ちたい」という人も、自分ももらえるのか、いくらもらえるのかといった点は気になることでしょう。

この記事でも紹介したように、勤務先の社会保険(健康保険)に加入していれば、多くの人が産休手当の受給対象となります。とくに正社員として働いている人は「ほぼ100%受給の対象である」と考えて問題ないでしょう。

出産・育児は、女性が転職を考える理由として常に上位にランクインするものです。産休からの復帰に向けて新たな職場を探している看護師も多いはず。

スマイルナースでは、子育てと両立しやすい正社員求人はもちろん、扶養内や週1日から働けるパートなど、さまざまな求人を取り扱っています。

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参照元:厚生労働省「令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況/結果の概要」

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