看護師免許の氏名変更の手順!期限、必要書類、忘れていた場合の対処方法を紹介|スマイルナース

看護師免許の氏名変更の手順!期限、必要書類、忘れていた場合の対処方法を紹介

看護師免許の氏名変更の手順!期限、必要書類、忘れていた場合の対処方法を紹介|スマイルナース

ライフステージの変化により苗字が変わり、看護師免許証の氏名を変更したことがある人も多いのではないでしょうか。またこれから変更する可能性のある人にとっては、変更手続きの方法も気になるところでしょう。今回は看護師免許証の氏名変更の手続きについて解説します。

変更手続きの期限を過ぎてしまった場合の対処法、よくある質問とその回答もあわせて紹介するので、参考にしてください。

看護師免許の氏名を変更する場合、いつまでに書き換えが必要?

看護師免許証の氏名変更期限は「変更になった翌日から原則30日以内」です。氏名変更の申請場所は、現在就業中か離職中かによって異なります。就業中の人は勤務地を管轄する保健所に、離職中の人は自宅住所の管轄保健所にそれぞれ申請します。保健師や助産師の資格も持っている場合には、あわせて書き換えが必要です。

看護師免許に正しい情報を登録しておくことは、看護師として働くうえでの責任ともいえるものです。氏名変更が必要になった際は、速やかに申請するよう心がけましょう。新しい看護師免許が届くまでには申請から3~4ヶ月かかります。

氏名変更の申請時に「登録済証明書」の発行申請をしておくと、看護師免許証の代わりとして使用できます。転職などで必要な人は、申請しておくとよいでしょう。登録済証明書の発行申請をするしないにかかわらず、余裕を持って申請しておくことで、不安を抱くことなく仕事探しを進められます。

出典:「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について|厚生労働省
出典:「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」|厚生労働省

看護師免許証の氏名変更の手順

看護師免許証の氏名変更手続きは保健所で行います。ここからは、その方法について解説していきます。

①必要書類を準備する

看護師免許の氏名変更の申請手続きに必要な書類は、以下の通りです(2024年7月時点)。

 看護師免許証(原本)
 籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書
 申請等控兼事務連絡票
 戸籍謄本または妙本(6ヶ月以内に発行された原本)
 収入印紙1,000円分
 印鑑(シャチハタ以外)
 切手(看護師免許証を簡易書留で受け取る場合)
 官製はがき(登録済証明書の郵送を希望する場合)

 「看護師免許証」コピーではなく、原本を提出します。転職活動中の看護師はコピーをとっておくとよいでしょう。
 「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」厚生労働省のウェブサイトでダウンロードできます。あるいは自治体の保健所窓口でも受け取れます。
 「申請等控兼事務連絡票」免許の種類や申請内容、免許の登録年月日などを記入する用紙です。籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書と同様に、自治体のウェブサイトでダウンロードすることも、自治体の保健所窓口で受け取ることもできます。
 「戸籍謄(抄)本」6ヶ月以内に発行された原本を提出します。戸籍に記載されている全員の身分を証明する“謄本”、戸籍に記載されている全員のうち、指定した者の身分のみを証明する“抄本”、どちらでも構いません。
 「収入印紙1,000円分」看護師免許の書き換えにかかる手数料分の収入印紙を購入し、提出します。収入印紙は郵便局や法務局のほか、コンビニでも購入できます。保健所では取り扱っていないため、事前に入手しておきましょう。
 「印鑑」申請書類に誤りがあった場合に備えて、変更後の姓の印鑑を持参します。認印で問題ありませんが、“シャチハタ以外のもの”を用意しましょう。
 「切手」自治体によっては、新しい看護師免許証を簡易書留で受け取ることができます。郵送で受け取る場合には、郵送代金分の切手を購入し、添付します。
 「官製はがき」看護師免許証の氏名変更の登録済証明書を希望する人のうち、はがきでの送付を希望する場合は、官製はがきもしくははがき代に相当する切手を保健所窓口に提出します。

登録済証明書発行の申請方法

登録済証明書とは、看護師免許証の代わりとして厚生労働省が希望者に発行するものです。氏名変更の手続きをしてから新しい看護師免許証が手元に届くまでには、3~4ヶ月程度かかります。登録済証明書はその間、看護師免許証の代替として使用できるものです。

申請・発行は任意ですが、手続きは簡単で費用もさしてかかりません。看護師免許証が手元にないことに不安を感じるようであれば、申請しておくことをオススメします。

手続きはオンライン・保健所窓口、いずれからでも可能です。オンラインの場合は、厚生労働省の「医師等免許登録確認システム」内にある「登録済証明書発行申請(新規申請)」コーナーから手続きをし、発行後の受け取りも同システム上で行います。

保健所での申請の場合は、窓口に切手もしくは官製はがきを提出。登録済証明書が発行されたら、自宅宛てにはがきが届きます。

いずれの申請方法でも発行までの期間は1~2ヶ月程度ですが、国家資格試験後の3月は窓口がとくに混雑します。余裕をもって手続きを行いましょう。

参考:「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について|厚生労働省

②書類を提出する

看護師免許の氏名変更の手続きに必要な書類がそろったら、保健所の担当窓口に提出します。提出先の保健所は、現在の就労状況によって異なります。

就業中の看護師は「勤務地を管轄する保健所」に、離職中の人は「自宅住所管轄の保健所」に提出します。保健所の開所時間は自治体ごとに設けられています。事前に確認しておくとよいでしょう。

看護師免許証の氏名変更手続きに必要な書類の提出は、本人が行うことが原則です。やむを得ない事情がある場合に限り、代理人が行うこともできます。

その際には委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要になります。委任状は自治体が指定するホームページの「医療従事者免許の申請手続き」項目内にあり、記載例も掲載されています。

出典:「○保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書換え申請手続について|厚生労働省

③保健所で新しい免許証を受け取る

新しい看護師免許証が完成すると、厚生労働省の担当部署(医政局医事課試験免許室 登録免許係)からはがきで通知が届きます。はがきに記載されている保健所へ看護師免許証を受け取りに行きましょう。

出典:医療従事者免許の各種手続き方法|江戸川区

よくある質問

ここからは看護師免許証の氏名変更にあたり、よくある質問をピックアップし、解説していきます。

看護師免許に記載の氏名や本籍地が変わったらどうする?

氏名や本籍地に変更があった場合には、看護師免許証の更新が必要になります。看護師免許証の氏名変更は、氏名や本籍地が変更されてから「原則30日以内」に申請を行いましょう。

「氏名だけでなく、本籍地が変わった際にも変更手続きが必要なのか」と疑問に思う人もいるかもしれません。看護師免許証には本籍地の都道府県が登録されています。そのため本籍地が変わった場合には変更手続きを行う必要があるのです。

「引っ越しをして住所が変わったけれど、本籍地は変わっていない」という人は書き換えをする必要はありません。

看護師免許の氏名変更手続きはどこでする?

看護師免許証の氏名変更手続きは保健所で行います。申請する保健所は現在の就業状況によって異なり、就業中の看護師は「勤務地を管轄する保健所」、離職中の人は「自宅住所管轄の保健所」となります。なおここでの自宅住所とは「住民票のある住所」を指します。

看護師免許を旧姓のままにしておいて大丈夫?

苗字が変わった場合、看護師免許証の氏名を旧姓のままにしておくことはできません。ただし、新姓と旧姓を看護師免許証に併記することはできます。

併記したい人は、看護師免許証の変更手続きを行う際に提出する「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」の「旧姓併記の希望」欄にその旨を記載しましょう。

看護師免許の氏名変更を忘れていた場合どうなる?

看護師免許証の氏名変更期限である「原則30日以内」を過ぎてしまったとしても「遅延理由書」を提出すれば、氏名の変更をすることができます。

看護師免許証の書き換えに必要な書類と合わせて、遅延理由書を提出しましょう。

遅延理由書は厚生労働省のウェブサイトでダウンロード、または保健所窓口で受け取ることができます。遅延理由に詳細な記載は求められず、「失念していた」などシンプルな内容で受理されます。

30日の期限を過ぎると罰則・罰金がある?

看護師免許証の氏名変更期限の30日を過ぎてしまったからといって、罰則や罰金があるわけではありません。

氏名変更手続きが必要になるときは、往々にしてプライベートが多忙なタイミングです。しかし看護師免許証は自身の資格を証明する大切な書類。できるだけ早く書き換えの申請を行いましょう。

引っ越しで住民票を異動した場合、免許の書き換えは必要?

引っ越しで住民票を異動しても、本籍地に変更がなければ看護師免許証の書き換えは必要ありません。

引っ越しにより看護師免許証の書き換えが必要になるのは「本籍地に変更があったとき」のみです。

まとめ

看護師免許証の書き換えが必要になるタイミングは、結婚・離婚といった私生活が慌ただしいとき。「保健所に足を運ぶ時間がない」「面倒になって、つい先延ばしにしてしまっている」という看護師も少なくないでしょう。

看護師免許証の書き換えには期限が定められています。氏名変更の期限を過ぎても罰則や罰金はないものの、大切な資格をそのままにしておくのは看護師として活躍していくうえで避けるべきこと。心配事を抱えず働けるよう、できるだけ早く手続きを行いましょう。

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